第一章 総 則
第1条 (名称)
本会は熊本信愛女学院薔薇会と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を熊本信愛女学院内(熊本市中央区上林町3番18号)に置く。
第3条 (目的)
本会は会員相互の親睦を図り、学院及び薔薇会の発展のための活動を行うことを目的とする。
第4条 (設立年月日)
本会の設立年月日は、1914年(大正3年)10月1日とする。
第5条 (事業)
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)総会及び親睦会等の開催
(2)会報の発行
(3)名簿の管理
(4)在校生への支援(奨学金など)
(5)学院主催行事への参加・後援
(6)地域貢献ボランティア活動
第二章 会 員
第6条 本会の会員は正会員、準会員及び特別会員とする。
(1) 正会員は本学院の卒業生。また本学院に在籍し(中途退学、転校など)入会を希望した者で、
本会の承認を得た者とする。なお、中学校を卒業し他校に進学する者は、卒業時に正会員
となる。
(2)準会員は、熊本信愛女学院中学・高等学校の在校生とする。
(3)特別会員は、本学院の旧職員及び現職員とする。
(4)正会員は住所、氏名、その他に変更があった場合は、事務局に届け出ることとする。
第三章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名程度
(3) 顧問 数名
(4) 幹事役員 10数名
(5) 会計監査役員 2名
(6) 協力役員 数名
(7) クラス役員
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長はすべての会合を主宰し本会を代表する。
(2)副会長は、各部の部長として業務を遂行する。
また、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代理する。
(3)顧問は会長職にあった者及び学院職員1名とする。顧問は会長の相談に応じる。
(4)幹事役員は各部に所属し、副会長(部長)の業務に協力する。
また、役員会に参加し本会の企画運営に関する事項について協議する。
(5)会計監査役員は本会の会計監査を行い、総会にて報告する。
(6)協力役員は本会及び学院が企画運営する行事に参加し、協力する。
(7)クラス役員は、卒業後クラスの連絡にあたる。
第 9条 (役員の選出)
会長及び副会長は、本部役員(会長、副会長、幹事役員)の中から選出する。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は、1期3年とし再任を妨げない。但し、クラス役員は除く。
第四章 会 議
第11条 本会に総会、役員会、事務局会を置く。
第12条 総会は毎年1回開催し、年次報告その他必要な連絡協議を行う。
総会の議事は、出席者の過半数によって決する。また会員の親睦を図る。
第13条 役員会は、会長、副会長、幹事役員で構成し、本会の決議機関である。次の事項を議決する。
(1)事業報告と決算の承認
(2)事業計画と予算の決定
(3)役員の承認
(4)会則の改正
(5)その他必要な事項
第14条 事務局会は、会長、副会長で構成し、役員会に提案する議題を計画すると共に
本会の重要事項の審議をする。
第五章 支 部
第15条 本会は県内、県外に支部を設けることができる。
(1)支部を設置するときは、本会に支部名、所在地、支部役員を定め報告する。
(2)支部の運営は支部で行い、本会はそれを後援する。
(3)支部は、その状況を適宜本会に報告する。
第六章 会 費
第16条 本会会員は入会時に入会金を納め、年度ごとに会費を納める。
(1) 正会員は、年会費を年度内に納める。
(2) 高校生が卒業時に正会員として入会する場合、入会金を納める。
(3) 中学生は卒業時に入会金の半額を前納する。
なお内部進学者は、高校卒業時に残りの入会金を納める。
(4)既納の会費はいかなる場合も返還しない。
第七章 会 計
第17条 本会の運営費は年会費、入会金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附則 本会則は、令和3年12月7日から施行する。